※この「個人情報の取り扱いに関する同意約款」は、お申込者及び会員の個人情報に関する重要事項を記載したものです。
第1条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)Vプリカアカウント開設者及び購入者(以下総じて「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対し Vプリカアカウント開設時に当社に登録した情報その他の以下に記載の情報について当社が保護措置を講じたうえで 下の各条項(以下「本約款」という)により利用することに同意します。
1.Vプリカアカウント開設時に登録した会員の氏名、性別、生年月日、居住地、電話番号、メールアドレス(登録後に変更した情報も含む)。
2.Vプリカの購入日、購入券種、購入金額、支払方法、Vプリカの残高、利用状況等、会員が購入したVプリカに係る取引情報
3.本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転
免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された、本籍地を含む本人識別情報(以下「本人確認情報」という)、
もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の
情報。
4.電話での問い合わせ等により当社が知り得た情報。
5.官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
(2)会員は、会員のVプリカに係る取引判断及び管理業務、会員のVプリカ取引に係る利用店との精算業務、会員とのVプリカ取引に係る連絡、その他のVプリカの取引に係る対応業務のため、(1)1.2.の個人情報を利用することに同意するものとします。
(3)当社が保有する個人情報には、アカウント開設時に会員から取得した情報及びVプリカアカウント登録が解除された後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第2条 (個人情報の利用・提供)
(1)会員は、当社が下記の目的のために第1条(1)1.2.の個人情報を利用することに同意します。
1.当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。
2.当社の事業における市場調査、商品開発。
3.当社の事業における宣伝物の送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(https://www.lifecard.co.jp)でお知らせしております。
(2)会員は、当社が(1)2.の業務を行うにあたり、利用店に対し、第1条(1)1.及び2.の情報を提供することに同意します。
(3)当社が、前条(2)の業務及び本条(1)の業務一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前条(1)1.2.の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第3条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
1.当社に開示を求める場合には、第5条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、
必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社ホームページ
(https://www.lifecard.co.jp)でお知らせしております。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条 (同意の取消)
本約款第2条(1)(2)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の第2条(1)(2)による当社からの宣伝情報等の送信及び利用店への提供を中止する措置をとります。中止の申出に関しましては、第5条記載のセンターに連絡してください。
第5条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(https://www.lifecard.co.jp)をご覧ください)。
個人情報の開示・訂正・削除についての申込者及び会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供の中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記のセンターまでお願いします。
カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒225-0014
TEL.03-6840-3232(受付窓口/ライフカードインフォメーションセンター)
第6条 (約款の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
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