2015年7月21日
昨今、金融庁に金融商品取引法上の登録を受けていない事業者との「バイナリーオプション取引」にかかるトラブルが発生しております。金融商品取引法では、日本国内居住者との間で、バイナリーオプション取引などの店頭デリバティブ取引を業として行う場合、事業者は金融庁に対して金融商品取引法上の登録が必要とされています(海外事業者も同様です)。
弊社では、無登録事業者とのバイナリーオプション取引におけるご利用を停止する場合がございますのであらかじめご了承ください。また、お客さまにおかれましては、トラブルに巻き込まれることのないよう、”金融商品取引法上の登録有無を確認する”、”無登録事業者との取引は行わない”等、十分にご注意いただきますようお願い申しあげます。
金融商品取引法上の登録有無につきましては、以下のURLよりご確認ください。
■免許・許可・登録等を受けている事業者一覧 [金融庁ホームページにリンク]
http://www.fsa.go.jp/
■無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について [金融庁ホームページにリンク]
http://www.fsa.go.jp/ordinary/
■悪質な投資勧誘にご注意ください! [関東財務局ホームページにリンク]
http://kantou.mof.go.jp/
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